【TariTali】呑み業者の違法性について
目次
呑み行為は違法ではない
「呑み行為は違法なのか」
について記載します。
まず日本国内のブローカーのように
「顧客の損失が業者の利益」となる場合
ブローカーは最終的に顧客を
負けさせる必要があります。
ブローカーと勝負をして
勝てるトレーダーなんていうものは
存在しません。
ブローカーの穴をついて
取引を行ったとしても
呑み行為を行っている場合
ブローカーは
「不正な取引」
という扱いを行う為
出金不可または
ポジションの取り消しを行います。
従業員の給料や運営費などは
トレーダーから毟らなければ
ブローカーが倒産してしまうからです。
勝つトレーダーが出てきた場合
まともに出金を行っていては
運営自体が難しくなります。
しかしながら
「呑む」という行為自体は
ある種の約定方式になりますので
違法性はありません。
これは日本国内の金融ライセンスでも
海外の金融ライセンスでも同じです。
独自レートは違法?
市場とかけ離れた独自レートは
違法のような気がしますが
これも違法ではありません。
日本国内の金融ライセンスでも
海外の金融ライセンスでも同じです。
呑んでいるがカバー取引などの表記の場合
明らかな呑み行為を行っているが
カバー取引などの表記をしている
ブローカーも存在します。
日本国内のブローカーが
この方式を行っていますが
カバー先や注文を出す先が
子会社として
グループ内で
注文を相殺しております。
カバー取引でも
ECNでも同じように
子会社に注文を流すため結局は
呑み環境で
トレードを行うことになります。
日本のブローカーだと
「くりっく365」
「インヴァスト証券」がいい例ですが
ここは東京証券取引所が指定する
リクイディティプロバイダーに
注文を流していますが
このリクイディティプロバイダーは
東京証券取引所の
天下り先になります。
くりっく365であげた利益は
一律税率20%なんてことを
以前はやっていましたが
国ぐるみでトレーダーから
お金を毟ろうとしている
日本の金融業界は腐っている
としか言いようがありません。
スキャルピングが禁止されていないかどうかが重要
きちんと外部マーケットに
注文を出しているか
判断するためには
スキャルピングが禁止された
ブローカーでないかどうかが重要です。
スキャルピングで
勝つトレーダーは
呑み業者にとって
非常に脅威ですので
基本的に飲み業者では
スキャルピングを禁止しています。
「カバー先の流動性に影響を与えるから」
なんていうのは
全くのデタラメです。
呑み業者はスキャルピングは禁止
デイトレード以上は
独自のレートで損切りをさせて
強いトレーダーの追い出しをします。
スプレッドだけを見て
呑み業者にあたり
資金を飛ばすなんていう話はよく聞く話ですが
ブローカーの謳い文句に踊らされて
ろくでもない環境で
取引を行わないように
十分ご注意ください。
外部マーケットに
きちんと出しているブローカーであれば
自己責任となりますが
呑み業者で全財産を飛ばしてしまっても
ブローカー相手に
訴訟を起こしたところで
国内であろうが海外であろうが
勝ち目はほとんどありません。